2018年3月28日水曜日

特許査定

となりました。

特願2017-144989  プログラム、制約充足問題解決装置、制約充足問題解決方法
です。私自身3つ目の特許ですが、今の所100%の特許査定率です。私が偉いのではなく、ご指導頂いている弁理士先生の方のおかげです。

ともあれ、本技術で、勤務表をより速く、思いを高精度に、使いやすくしていく所存です。

ところで未だ、特許査定であって登録ではありません。特許登録は1-3年分の特許料を納めて初めて、特許番号が付与されます。こちらの手続きも1ヶ月以内にやっておかないと出願却下処分となります。

特許料の減免申請について特許庁に問い合わせを行いました。
審査請求の時期が「平成26年4月1日から平成30年3月31日」でなら、小規模事業者には、さらにお得な制度があります。

Q1特許料減免申請についてです。WEB記載、
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
とありますが、私は、従業員0の個人事業者ですので、上記に該当し減免申請が可能であると思いますが問題ないでしょうか?(従業員0でも問題ないでしょうか?)
Q2 問題ないとして、その場合、提出書類は、
 1減免申請書 2小規模企業者の要件に関する証明書
のみでよいでしょうか?
Q3 WEBの小規模企業者の証明書式を見ると、自分自身で証明することになり(他に手段がないのですが)ますがよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

以下の回答を頂きました。

Q1について
【回答】従業員が0名でも問題ありません。
Q2について
【回答】軽減を受ける予定の案件は、菅原様個人名での出願(又は特許権)と思いますので、軽減を受けるための手続は、ご認識のとおり「特許料軽減申請書」と「小規模企業者の要件に関する証明書」で足ります。
Q3について
【回答】小規模企業者の要件に関する証明書は、ご自身で証明をしていただく書類になります
なお、中小・ベンチャー企業の軽減は、審査請求の時期が「平成26年4月1日から平成30年3月31日」までのものに限られるのでご注意ください。
どうぞよろしくお願いします。

ご丁寧に回答頂き有難いです。





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